1961-02-24 第38回国会 衆議院 予算委員会 第18号
警察法提案理由の説明を国務大臣が行なっておる。そしてその中にこう言っておる。「委員長として新たに国務大臣が加わることにより、政府の治安に対する国家的の考え方が国家公安委員会の中正な判断によって濾過せられた上警察運営の上に具現されるようにいたしました。」
警察法提案理由の説明を国務大臣が行なっておる。そしてその中にこう言っておる。「委員長として新たに国務大臣が加わることにより、政府の治安に対する国家的の考え方が国家公安委員会の中正な判断によって濾過せられた上警察運営の上に具現されるようにいたしました。」
○斎藤説明員 警察法提案の際に当然わかつておつたではないかというお尋ねに対しましては、その通りであります。当時といたしましては、われわれも何とかこれを救済いたしたいというので、あるいは統合の前に一応やめた形にしてそして恩給を確定をするという措置をとられても、これはやむを得ないだろうということを私は申しておつたのであります。
先ず具体的に提案理由を見ますと、この改正が実施せられます場合は、これは国務大臣の警察法提案理由説明でありますが、「この改正が実施されます場合は、機構の簡素化により警察職員の数において三万人、経費において約九十億円を減少し得る予定であります。」
従いまして今回の警察法提案にあたりましては、日本の法律構造を根本的にかえてから考えるべき問題である。従つて憲法の改正ということと関連せざれば、自治法の一部改正警察法の改正という小手先を弄することは、非常に危険な事態をかもす結果となり、八年間の占領中及び独立後の施政というものが、あまりにむだになりまして、非常に危険な結果になることをおそれるのであります。
只今岡本君から御指摘になりました二つの問題は極めて重要な問題でありまして、率直に申しますと警察法提案の前後においとも、或いはかような結果を生ずるのでないかという豫感を持つておつたのであります。